弁護士による離婚問題解決|東京都中央区の金井法律事務所
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調停離婚

当事者間で離婚について合意できない場合は、離婚調停を申し立てる必要があります
当事者間で離婚について合意できない場合は、離婚調停を申し立てる必要があります

離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています。
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
調停は話し合いですので、双方が納得する解決が見つからなければ、不成立で終了します。

調停離婚の手順
どちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
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第1回調停期日の通知が双方に届く
↓
1~2ヵ月に1度、調停委員による離婚の調整
↓
お互いの合意のもと、調停離婚の成立
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