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認諾離婚

認諾離婚
 平成16年4月1日から、離婚訴訟の審理中、判決が下される前に被告が離婚に全面的に合意することで、判決を下すことなく離婚を成立させることができるようになりました。
これを認諾離婚といいますが、親権や財産分与、慰謝料などで争いがある場合、認諾離婚は認められません。この離婚でも成立するケースはまれです。
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