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年金分割

年金分割とは?

公的年金制度は、誰もが加入する国民年金(基礎年金)、サラリーマンが加入する厚生年金(いわゆる「2階建て部分」)で成り立っています。
自分では年金を支払っていない専業主婦でも、第三号被保険者として、国民年金は受給できます。
しかし、厚生年金は被保険者(多くは会社員である夫)だけに支払われるため、妻は受給できませんでした。
これを見直し、法改正により、夫の厚生年金を分割して夫婦で分けることが可能になりました。これが年金分割という制度です。

年金分割・2つのルール

年金分割制度は、時期によって異なる2つのルールが適用されます。

第1のルール「合意分割制度」(2007年4月~2008年3月まで)

この時期に離婚した場合、結婚期間中の厚生年金を夫婦で分割することが出来ます。分割の割合は夫婦の話し合いにより、最大2分の1まで可能です。もし合意出来なければ、裁判所に申し立てて分割割合を決定してもらうことになります。
調停では、原則として婚姻期間中の掛け金の按分割合は2分の1とされます。
なお、年金分割はもらえる年金の分割ではなく、年金の掛け金の分割であることをお忘れなく。ご注意を。

第2のルール「3号分割制度」(2008年4月以降)

妻が第三号被保険者(専業主婦)であった期間の夫の厚生年金を、一律2分の1に分割できます。夫婦の合意は不要で、請求のみで分割できます。
ただし、対象 期間は2008年4月以降分の厚生年金のみです。それ以前の分は、第1のルールに従って処理されることになります。

年金分割に必要な公正証書とは?

公正証書には、年金分割だけでなく、不動産や退職金などの財産分与の条文も盛り込みますので、離婚後のトラブル防止に役立ちます。

年金分割の手続き
1.年金情報の提供を受ける

夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。

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2.按分割合について話し合い

厚生年金の按分(分割)割合について、夫婦間で話し合います。2008年4月以降に離婚する場合は、按分割合は自動的に2分の1となります。
なお、按分割合について合意できない場合は、裁判所に申し立てて決定してもらいます。

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3.公正証書等の作成

按分割合について合意ができたら、所定の記載事項を公正証書または私署証書に書き込みます。なお、2008年4月1日以降に離婚した場合は、公正証書の作成に代えて、社会保険事務所での手続きが可能となっています。
 
年金分割の記載事項は下記の通りです。

  • 当事者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号
  • 年金分割の請求をすることについて当事者間で合意した旨
  • 当事者間で合意した按分割合
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4.年金分割請求

管轄の社会保険事務所に年金分割の請求をします。請求期限は離婚の翌日から2年以内となっていますので、注意が必要です。

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