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審判離婚

審判離婚
 裁判における離婚手続きは、「調停前置主義」がとられます。これは、裁判上の離婚を申し立てる前に調停を必ず経なければならないという制度です。わかりやすく言えば、調停を経ないと、離婚訴訟にはすすめないということです。
調停で当事者間の話し合いが終わらない場合は、調停が「不成立」になります。調停が不成立に終わった場合、大半はここで離婚訴訟提起になりますが、下記の場合は、まれに審判離婚となる場合があります。審判離婚は、家庭裁判所が職件で行います。

①  当事者間で離婚の合意はできているが、子供の監護方法などなど僅かな相違があるため、調停不成立になった時。条件面で食い違いはあるけれども、お互いに離婚がしたいとき。

②  当事者双方が離婚に合意しているけれど、何らかの事情により調停に出頭できないとき。たとえば、お互い離婚はしたいのだが、片方が遠隔地に住んでいるので出頭できなかったり、また片方が病気で入院しているなど、何らかの事情で調停に出廷できない場合に行われます。


審判離婚は、審判離日から2週間以内にどちらかから異議申立があると効力を失ってしまうので、審判離婚で離婚が成立することはまれです。調停不成立のあとは大体が離婚訴訟に移行します。


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