弁護士による離婚問題解決|東京都中央区の金井法律事務所
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養育費

養育費とは
養育費とは

養育費とは、未成熟の子供を育てていくために必要な費用のことです。具体的には、子供が健全に社会人として自立するまでに必要となる全ての費用のことで、衣食住の費用、学校などの教育費、医療費、娯楽費等が養育費に含まれます。
未成年の子供の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、どちらに親権があるか関係なく、親であることにかわりはありません。
親である以上は子どもを養育する義務があり、離婚により子供を引き取らなかった親は、子供に対して養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)があるのです。養育費は、別れた配偶者に支払うものではなく、あくまでも子供の権利ですので、子供から養育費を支払う側にある親へ、養育費の請求をすることもできます。

養育費の算定
協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めます。統計的には・子供1人で2~4万円・子供2人で4~6万円・子供3人で5~7万円が多いようです。裁判離婚の場合には、、東京家裁と大阪家裁の裁判官から構成される[東京・大阪養育費等研究会]がだした「簡易迅速な養育費当の算定を目指してー養育費・婚姻費用の最低方式と算定表の提案―」に基づいて、夫婦双方の夫々の基礎収入、義務者・権利者及び子とそれぞれの最低生活費、義務者権利者の分担能力を基礎として合理的に算定される金額が表となっており、これによって算定される金額になります。養育費を定める審判でもこれによっており、調停離婚の場合もこの表によって調停をまとめるようにしています。 協議離婚で養育費を決める場合もこれを参考にすべきでしょう。養育費がすでに決まっている場合でもこの表とかけ離れている場合には養育費の変更の調停又は新版を求めることもできます。
不当に安い養育費で協議離婚してしまった場合などは、どしどし申し立てるべきです。
但し、義務者に収入がある場合のことです。義務者の収入が低ければ、そう多くは望めません。

養育費の変更

養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。
養育費の取り決め後、養育事情に変更があった場合は、養育費の増額、減額、免除を請求することができます。例えば、子供の進学の問題や支払い側の倒産・失業、受け取る側の失業、再婚などがそれにあたります。基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を変更することはできません。
しかし、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。
養育費の変更方法は、父母の話し合いによる協議が調えばこれに従い、協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停の申し立て方法は養育費の支払い請求の場合と同じです。

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